障がい福祉サービスと介護保険制度の狭間をどう解消するか

平成25年12月議会 一般質問③

Q. 高次脳機能障害の方で、介護保険2号の被保険者の方のサービス利用について、お伺いいたします。40、50代で脳血管疾患など特定疾病が原因で高次脳機能障害になった方は、介護保険2号被保険者として、介護保険優先のサービスを受けることになります。そこで課題となるのは、働き盛りの40歳から65歳という、この年代の方は、本来であれば就労などの社会復帰を視野に入れた機能の向上を目的とする支援プログラムを受けるべきであるにもかかわらず、介護保険サービスが優先されるために、高齢者を対象とする、むしろ機能維持を目的としたリハビリプログラムを受けることになる、このような矛盾があります。一見、高次脳機能障害と似ている認知症のリハビリプログラムとの一番の大きな違いは、認知症はいかに進行をおくらせるか、また現状を維持できるかということが目的である一方で、高次脳機能障害は時間とともに回復できる障害であるために、機能回復を目的とすることからも、大きな違いがあります。障害福祉制度と介護保険制度のはざまにある障害ゆえに、一日でも早く就労などの社会復帰を望んでいるにもかかわらず、障害の特性に見合ったプログラムにつながることができないという状況については、リハビリに取り組む御本人の意欲の面でも、例えば、高齢者のデイサービスプログラムの中に、四、五十代の方が1人で入っていくという情景を想像してみてもおわかりだと思いますが、本人が回復に向けたリハビリの意欲を失ってしまうという点でも課題があります。

そこで、症状の個別性が非常に高い高次脳機能障害の方の支援プランを作成する際に、障害福祉サービスの計画相談の中で、サービス等利用計画を作成する相談支援専門員や介護保険サービスのケアプランを作成するケアマネジャーが、プラン作成に当たって個別のニーズにできるだけ沿ったプランを作成できるように、障害福祉サービスと介護保険制度の運用も含めて、高次脳機能障害の障害特性や支援機関などの地域資源について、個別のケースごとに専門的な見地からのアドバイスや情報提供を受けられる仕組みが必要ではないでしょうか。

そのためには、基幹型相談支援センターでもあり、また高次脳機能障害者支援促進事業を委託している障害者センターから、アドバイスや情報提供を受けることもできるような仕組みや、相談支援者連絡会やケアマネ連絡会などでの情報共有や連携体制など、相談支援事業所、介護保険事業所が連携体制をとることが必要と考えますが、この点について、いかがでしょうか。

福祉保健部長)御紹介いただきました、そういうこと、必要だと思います。今現在もケアマネジャー等、介護保険関係者に対する周知、こういったことも行っておりますので、そういった中で、この事業、本当に難しい、先ほど議員がおっしゃっている個別ケースということが本当に大切なところですので、そういったところを慎重に考えていかなくてはいけないと考えてございます。