公文書管理条例の制定を~市民の知る権利を保障し、参加をすすめるために~①

国分寺市役所駐車場わきにあるオープナー
(情報公開コーナー)

公文書は行政運営の根拠となるものです。2011年に施行された公文書管理法では、公文書が「国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るもの」とされています。しかし、国では公文書管理をめぐる諸問題が噴出し、民主主義のあり方が根本から崩されています。公文書管理と情報公開は、事業の透明性や市民への説明責任を果たすために不可欠なものであり、セットですすめることが必須です。予算特別委員会では、このことを問題提起し、国分寺市でも公文書管理条例を制定することを求めました。

公文書管理と情報公開は民主主義の根幹

市民と行政の情報の共有化は、市民自治の礎となるものです。情報公開について、市では条例で定めていますが、文書管理については、行政内部で決定し運用できる「規則」となっています。市民の財産である公文書の管理についても、公文書管理法の理念をふまえて、議会の議決を経て制定される条例として整備すべきと考えます。

また、文書管理規則では文書の保存期間は、永年、10年、5年、3年、1年とされています。行政運営の中では、建設事業をはじめ数十年間にわたる長期的な事業も多くあるため、保存期間30年、50年の必要性などについても、改めて検証する必要があります。