成年後見制度について

平成24年9月議会 一般質問①

Q. 2000年4月から介護保険制度がスタートし、福祉サービスはそれまでの措置から選択する制度に大きく変化し、事業者と利用者が対等の関係で契約することができるように変更されました。それと同時に、成年後見制度が導入されて13年が経過しました。成年後見制度は、本人の判断能力が認知症、知的障害、精神障害などの理由で不十分な場合に、本人を法律的に保護し、支えるための制度であり、自己決定の尊重、残存能力の活用、ノーマライゼーションという理念と本人保護の理念との調和を目的としています。

 私たちが生活するに当たって、例えば買い物をすること、住まいを借りること、サービスを利用することなど、さまざまなことが契約行為として行われています。しかし、判断力の不十分な方にとっては、十分に契約内容を理解して、契約することが難しくなってきます。例えば、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であっても、よく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害に遭うおそれもあります。

 成年後見制度は、このような判断力の不十分な方々の意思決定を支え、権利を守るための制度として導入されました。認知症高齢者が増加している社会状況を踏まえて、また障害のある方やその保護者の高齢化が進む中で、成年後見制度の利用の必要性は一層高まってきており、その需要はふえることが想定されます。

 また、成年後見はお金のある人の財産管理というイメージを持つ方もまだ多いという現状ですが、超高齢化や家族機能の低下が進む中、判断能力が落ちた方たちの人権や権利擁護の制度として、また、社会保障システムの1つとして、ますます重要性を増してきています。そこでまず、成年後見制度について市の取り組み状況についてお伺いいたします。

A. 福祉保健部長)成年後見制度につきましては、まず、役割といたしましては、老人福祉法第32条の2のほうに後見等に係る体制の整備について規定がございます。これについては努力規定というのがございまして、市町村につきましては、後見補佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るために必要な措置を講ずるに努めるというものがございまして、実際、市のほうでは研修の実施、後見等の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦といったものを行ってございます。

Q. 東京都は、後見人等候補者の養成にかかわる検討会を設置して、社会貢献型後見人の育成について、今後拡充することを方向づけており、平成26年度から東京都にかわり、市区町村がその主体となることを想定しております。

 社会貢献型後見人とは、成年後見人として家庭裁判所から選任を受けた一般市民のことです。市民後見人の名称が一般的ですので、これ以降はそのように言わせていただきます。

 この考え方に基づいた場合、市区町村が市民後見人の育成に責任を持つとともに、基礎研修を含めた各種研修を実施する必要があります。そこで来年度から市民後見人の育成や研修にかかわる事務が基礎自治体におりてくることを見通し、国分寺市では、今後の対応についてどのように検討されていますでしょうか。

A. 福祉保健部長)研修の制度です。これは今、東京都のほうで行っております。東京都は、東京都の社会福祉協議会に委託をして、研修を行っているということでございます。これが26市の福祉保健部長会というのがございます。そちらのほうで来年度よりこの研修については都社協でやるのではなくて、各市のほうで行っていただきたいという情報提供はいただいております。それを受けまして、次の福祉保健部長会議の中で、これについて各市どういうふうにしていくのか。現状、今どのような研修を行っているのか等々について、調査が先日ございました。そういったことを含めて、今後、各市で単独で行っていくのか、それとも幾つかの市でまとめてやっていくのか、また、今行っている東京都の社会福祉協議会に委託をしていくのかということを26市の中で今、検討しているというところでございます。