国連「子どもの権利条約」批准 25 年記念シンポジウム 広げよう!子どもの権利条約 つくろう!子ども条例①
2019 年は、国連「子どもの権利条約」採択 30 年、日本が批准して 25 年の節目の年。 11 月 1 日、都庁議会棟を会場に、超党派都議会議員・行政職員や市民らが会して、標記のシンポジウムが開催されました。日本人で 初の国連子どもの権利委員会委員で弁護士の大谷美紀子さんをはじめ、子どもの権利擁護に関わる活動を担ってきた研究者らが登壇。様々な現場からの報告がありました。すべての子どもが人として尊重され、権利がまもられる社会 を実現するために、「子どもの権利条例」制定の意義と必要性を共有する場となりました(企画・進行:子ども の権利条例東京市民フォーラム・ネットワーク/協力:子どもの人権連/問合せ:都議会生活者ネットワーク)。
●独立した監視機関と総合法の整備が問われている
国連で子どもの権利条約が採択された際に、監視機関として国連子どもの権利委員会がつくられました。批准国はこの委員会に対して定期的に子どもの権利に関する取り組みを報告し、審査・勧告を受けるしくみとなっています。日本政府は1994年に条約を批准してから25 年間に4回の勧告を受け、子ども の権利をまもる総合的な法律(未整備)と国内での独立した監視機関の設置(未設置)など、立法措置の遅れを指摘され続けていますが、未だに取り組まれていません。
条約を実施するためには、具体的な政策とその根拠となる法律をつくったり、必要があれば是正することや、権利侵害への対応として司法の果たすべき役割も重要で欠かせません。さらに子どもの権利が社会に浸透するための教育や啓発など、様々な取り組みが必要です。それらは数年に一度の報告と審査だけでは実効性を担保することが難しいため、国内で独立した監視機関を設置して、常にチェックしながら進める必要があります。あわせてその権限を法律で保障することで、第三者機関としての責任ある活動や報告の義務、予算等が担保され、継続的な活動が可能になります。
また、子どもの問題は子どもだけ でなく大人に関わる問題でもあるため、関係する機関も広範囲に及びます。個々の法律では対応しきれないこともあるため、「(仮称)子どもの権利基本法」など、子どもに関するすべての権利をまもる総合的な法律の整備が必要です。